ご自身が生きている間に、推定相続人に「自分の相続について相続放棄をしてほしい」と希望される方がいます。
次のような場合です。
Aさんには長男、長女がいます。Aさんは長女に全てを相続させたいと思っているので、長男には予めAさんの相続について、相続放棄をしてほしいと希望しています。
まず、被相続人が生きている間に、予め相続放棄をすること自体ができません。
またご長男に、Aさんが亡くなった場合には相続放棄をする旨の合意書を書いてもらっても、法的な効力は生じません。
そのため、Aさんとしてご長女に全ての遺産を相続させたい、という希望をお持ちの場合には、遺言の作成をすることが考えられます。
この場合でも、長男には「遺留分」が認められます。
そのため、Aさんとしては生前からご長男に対して、どうして長女に遺産を全て相続させたいのかと言ったことを説明しておいたり、遺言の「付言事項」の中で、上記の趣旨を説明をすることが考えられます。
このように、生前の相続放棄をしてもらうことはできません。
他方で、遺言などを利用することで、目的を達成できることもあります。
特定の相続人に財産を全部相続させたいというお考えをお持ちの場合には、トラブルを可能な限り避けるため予め弁護士にご相談いただき、対応を検討することをお勧めします。
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