お子さんがいらっしゃらない高齢者ご夫婦がしておくべき対策についてお話をしましたが、今回はその具体的な対策についてお話しします
対策しなくてはいけない事態は、「認知症や病気などにより財産が管理できなくなってしまった時」と「相続が発生した時」の二つです。
今回はそのうち、前者の対策として任意後見契約についてお話をします。
<任意後見契約の締結>
例えば、AさんBさんというご夫婦がいたとします。BさんはAさんの年金と預金で生活をしていましたが、Aさんが認知症になり、判断能力がなくなってしまいました。この場合、Aさんの施設入所のために預金を下ろそうと思っても、金融機関がAさんが認知症であることを理由に、応じてくれないことがあります。
また法定後見制度を利用しようとしても、Bさんだけでは手続きを進めるのが難しいこともありますし、遺産の金額によっては、全くの第三者が後見人に就任してしまうこともあります。このような事態に備えて、Aさんは元気なうちに、財産の管理を任せられる方と、任意後見契約を締結しておくことが考えられます。
これを簡単に言えば、Aさんが認知症などにより判断能力を失ってしまった場合に、自分の財産を管理する人をあらかじめ選んでおける制度です。
これによりAさんは自分が信頼できる人と契約を結び、その人を後見人にすることが可能となります。なおBさんと契約をして、任意後見人に選ぶことも考えられますが、Bさん自身も認知症になってしまっている可能性があることを考えると、もっと若い方にお願いをする方が安全と言えます。
当事務所では、このような任意後見契約など、高齢者の方の財産管理についても多く案件を扱っています。
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