ご夫婦だけの高齢者世帯の場合、特に気を付けなければいけないことがあります。
それは、今後の財産管理と相続です。
例えば次の事案を見てみましょう。
AさんBさんご夫妻。年齢はお互いに75歳。
ある日、Aさんの認知症が進んでしまい、施設に入る必要が出てきました。
BさんはAさんの施設入居のためにまとまった預金を下ろそうとしましたが、Aさんの意思が確認できないということで、金融機関から拒否されてしまいました。
またAさんには甥・姪がいるところ、Bさんはその甥・姪の連絡先すらも知りませんでした。
もし、Aさんが亡くなった場合、Bさんは遺産分割のためにその甥・姪と遺産分割協議をする必要があるので、まずは甥・姪の連絡先を調べるところから始めなくてはいけません。
さらに、Bさん自身が認知症などになってしまった場合、Bさんのために施設と契約をしたり、お金をおろしたりする人がいないという事態も考えられます。
このように、高齢で子どものいないご夫婦の場合、財産管理と相続の問題について、早いうちから対応しておく必要性が高いと言えます。
その対策としては、任意後見契約と遺言の作成が有効です。
この二つの制度についての検討をしておいた方が良いといえますので、まずは弁護士にご相談ください!
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