遺言を作成されるときに、特定の相続人に全て相続をさせたいという希望をお持ちの方もいらっしゃいます。
例えば、Aさんという方がいたとします。
Aさんの配偶者はすでに亡くなっており、お子さんは2人います。
Aさんは長女Bさんに遺産を全て相続させたい、長男Cには何も相続させないことを希望していました。
そこで、AさんはBさんに全部相続させるという公正証書遺言を作成しました。
このような「不公平な」遺言であったとしても、それ自体は有効です。
そのため基本的にはその遺言に基づき、財産が相続されることとなります。
ただCさんは自分の「遺留分」が侵害された、としてBさんに対して、遺留分侵害額請求を行うことが可能になります。
これにより、Cさんは一定の財産を確保することが可能となります。
そもそも、Aさんの財産をどう処分するのかは、Aさんの自由です。
そのため遺言の内容も自由に決めることができます。
ですから、相続人の間で不公平になってしまうような内容の遺言自体を作ることは自由です。
ただ、これにより相続人間にトラブルが生じてしまう可能性もあります。
そのため、どうしてこのような遺言の内容にしたのか、ということについては例えば遺言の中でも説明しておく(付言事項という形で記載しておく)といったことも考えられます。
いずれにしても、残された相続人がトラブルに巻き込まれることを防ぐためにも、遺言作成の際にはまずは弁護士にご相談下さい!
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