遺言を作成される時には、将来考えが変わったらどうするのかということを気にされる方もいます。
遺言は一回書いておけば、亡くなるまで有効です(亡くなることで効果が生じます)。そのため何十年前に書いた遺言であろうと問題はありません。
ただ、遺言はご本人の遺言作成能力がある限り、何度でも書き直すことができます。
例えば長男に全部相続させるという遺言を書いた後で、長男と仲たがいしてしまったことから、その遺言を撤回して、長女に全部相続させる、という遺言を書くことも可能です。
また自筆証書遺言を作成していたとしても、それを公正証書遺言で撤回をするといったことも可能です。
このように、遺言は1回作ったとしても、ご本人の気持ちに応じて撤回・修正をすることが可能です。
遺言作成は、ご本人に「遺言作成能力」がないと作成することができません。
分かりやすく言えば、認知症などにより判断能力が失われてしまった場合には、遺言が作成できなくなる可能性が高くなります(仮に作成ができても後で争われてしまう可能性があります)。
このことを念頭においていただき、遺言作成を検討いただけると幸いです。
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