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「相続が始まったらやることは??」

2023年02月16日

ある方が亡くなると、相続が開始します。

 

この場合に、相続人の方がやらなくてはいけないことは多く存在しますが、今回は相続手続に限定して、やるべきことをお話しします。
(相続放棄などはしないことを前提にした手続です)

まず、「相続人の確定」が必要になります。
これは亡くなった方の法定相続人が誰なのか、を確定させる作業です。
亡くなった方の、生まれてから亡くなるまでの戸籍を取り寄せて法定相続人を確定させます。

また「遺産の調査」も行う必要があります。金融機関などに連絡をして、相続開始時点での残高・評価証明書を発行を申請します。
亡くなった方が不動産を持っていた場合、全部事項証明書を取り寄せるなどして、名義を確認しておく必要があります(場合によっては、名寄帳などの取り寄せも行います)

並行して、遺言があるかどうかの確認も行っておいた方が良いと言えます。
公正証書遺言の場合には、公証役場で遺言の検索をすることができます
自筆証書遺言の場合、自筆証書遺言保管制度を利用している場合には、法務局で遺言の検索をすることができます
(いずれも書類を揃える必要があるので、事前に確認をしてください)

なお上記保管制度を利用していない場合、亡くなった方のご自宅などを調べる必要があります。

このように相続が始まった時点で、やるべきことは多くあります。

ご親族が亡くなられた中で、このような手続きを迅速に行える、という方は少ないのではないでしょうか。
弁護士にご依頼いただければ、このような手続きも全て代わって行うことができますし、他の相続人の方との交渉もそのまま行うことができます。

そのため、相続が始まったら、まずは弁護士にご相談下さい!

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