このような相談をいただくこともあります。
結論から言えば、認知症と診断されたあとに相続対策を行うことは、問題があります。
たしかに、認知症をり患したからと言って、判断能力が0になるわけではありません。
しかし法律行為としての相続対策を行う場合、その行為の内容や効果などについて、ご本人が全て把握した上で、ご本人の希望に基づき行う必要があります。
このような条件を満たさない場合も多々ありますので、あとから問題が生じてしまうということがあります。
例えば、その方が亡くなったあとで、別な相続人から相続対策として行ったことが無効だ!などと争われることがあります。
このような事態を防ぐためにも、相続対策はご本人が健康なうちから早め早めに行う必要があります。
なるべく先送りにしたいことではありますが、気が付いたら何もできない状態になっていた、というのを防ぐためにも早目の対策を検討しましょう。
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