このコラムでは遺言を作っておくことが、どれほど大切かについて、お話をしてきました。
今回は、特に遺言を作成しておいた方が良い方について、事例を交えて取り上げてみたいと思います(以前もこのテーマでコラムを作成しましたが、情報をアップデートしてみました)。
ご確認ください!
・再婚しており、前の配偶者との間にも子どもがいる方
→ 現在の配偶者、その方との子どもと、前の配偶者の子どもで話し合いができず、トラブルになるケースが多くみられます。
→ トラブル防止の観点から遺言作成をお勧めしています。
・ご自身にはお子さんはおらず、配偶者ときょうだいがいるという方
→ 相続発生後、配偶者、ごきょうだい自身が高齢で、認知症などにより遺産分割協議自体ができない、ということもあります
→ スムーズな遺産分割の実現の観点から遺言作成をお勧めしています
・特定のお子さんに自分の通帳の管理を任せている方
→ 相続発生後、他のお子さんからお金を使い込んだのでは?などと疑われることでトラブルになるケースが多くみられます
→ トラブル防止の観点から遺言作成をお勧めしています
・特定のお子さんなどに、生前に多額の贈与をされている方
→ こちらも相続発生後に、遺産分割の方法を巡ってトラブルになることがあります
→ トラブル防止の観点から遺言作成をお勧めしています
・内縁関係にある方
→ 現在、内縁関係の方には相続権がありません。そのため、内縁の方と親族の方とでトラブルになってしまうことがあります
→ 内縁関係にある方を守るためにも、遺言作成をお勧めしています
以上は一例です。
このように、実は遺言を作成しておいた方が良い方は結構な数でいらっしゃいます。
このように、実は遺言を作成しておいた方が良い方は結構な数でいらっしゃいます。
自分には関係ない、自分の親には関係がないとは思わず、一度弁護士にご相談し、どのようなリスクがあるのか、そのリスクを回避するために何をすればよいかを弁護士と一緒に考えてみましょう。