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トラブルが起きていない場合でも弁護士に相談する必要はあるの?

2022年07月24日

「遺産分割協議書には書いてないんですが、こういった約束があったんです」
 
 
このようなご相談をいただくことが、たまにあります。
例えば、相続人の一人に全て相続をさせる、という遺産分割協議書を作り、その相続人から自分の取り分をもらうという合意をした、というご相談もあります。
 
よくあるトラブルが、この約束どおりに取り分がもらえないということです。そんな約束をした覚えはない、などと言われてしまったりすることもあります。
 
 
このようなケースで、話し合いで解決がつかない場合には、調停や訴訟で解決することが考えられますが、時間がかかりますし、合意の存在が証明できないということも考えられます。
 
こんなはずではなかった、という事態を防ぎ、トラブル発生を防止するためには、遺産分割協議書の作成を、慎重に行う必要があります。
 
トラブルがその時点では生じていなくても、遺産分割協議書の内容次第ではあとでトラブルが起きることも考えられます。
また、合意していることについても、言った言わないを生じさせないためにも、きちんと書面に残しておく必要があります。
 
 
 
そのため遺産分割協議書を作るときには、まずは弁護士にご相談ください。
 

当事務所では、遺言作成については2回目まで、遺産分割・後見・信託については、初回1時間無料相談を実施しております。

 
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