法定後見、任意後見、遺言、家族信託、財産管理と高齢者の方にまつわる制度はたくさんありますよね。
ご家族や、ご自身に「どの制度を利用するべきか分からない」、と悩まれる方も多いと思います。
今回はその制度の使い分けについてお伝えします。
まず、上記制度のどれを選ぶかを考える前に、「ご本人の判断能力の有無」を確かめる必要があります。
例えば、Aさんという方について、そのご家族がAさんの預貯金の管理や相続対策をしたいと考えたとします。ただ、この時点でAさんが重度の認知症になってしまっていて、判断能力が全くないということであれば、法定後見制度しか利用できない、ということになります。
では、ご本人に判断能力があるとして、次に考えなくてはいけないのが「本人が何を達成したいか」ということです。
自分が亡くなったあとに、相続を円滑に行いたい場合には、「遺言」作成が考えられます。
また、自分が認知症になってしまった場合に、自分の財産を管理する人を自分で選びたい場合は、「任意後見契約」を利用することが考えられます。
それに加えて、今から自分の財産の管理をお願いしたい場合、「財産管理契約」、「民事信託(家族信託)契約」を利用することが考えられます。
最近話題の家族信託ですが、相続税対策のために財産運用をすることができるなど、財産管理契約に比べて、弾力性があります。またご本人の判断能力がなくなった後や、本人が死亡したあとでも、信託契約の効力を継続させることもできます。
そのため、任意後見契約や遺言に似た効果を生じさせることもできます。
ただし、家族信託契約を結んでいても、受託者(財産を託される人と考えてください)は本人に代わって施設などと契約をすることはできないとされています。
別途、本人からの委任が必要になりますが、本人の判断能力が失われていては、それもかないません。
そのため、任意後見契約などを併用する必要もあります。
このように本人の判断能力の有無と何を達成したいかによって、どの制度を利用するかが決まってきます。
ただ、最近は「この制度さえ利用すればすべて解決ができる」と誤解を招くような表現で、特定の制度の利用を促すような広告を見ることも多々あります。
ご本人、ご家族にとってどのような制度を利用・活用するのが一番良いのか、あるいは何を利用しなくてはならないのかを冷静に判断するためにも、まずは弁護士にご相談ください!