今回はご自身で財産の管理ができなくはないけれども、不安があるという方について、利用できる制度をご紹介します。
Bさんは一人暮らしをされています。
今までは、必要に応じて銀行に行き、生活費を引き出して自分で管理をしていました。
お医者さんからは、Bさんは年相応の物忘れはあるが、認知症などはないと言われています。ただ、最近、めっきり体力も落ちてしまい、銀行に出かけることも難しくなってきてしまいました。
今後、老人ホームなどに入ったりすることを考えると、自分の預金を管理してくれる人がいればいいのにとBさんは思っています。
まず、Bさんは財産管理をするための判断能力がありますが、重要な財産行為については不安を持っています。
このような場合には、家庭裁判所で「補助人」を選任してもらい、一緒に財産の管理を行うことができます。
また、裁判所を経由しなくてもBさん自身の判断能力があることから、ご自身が信頼できる方との間で、財産の管理をお願いする契約をすることができます。
この契約を結んで預貯金の引き出しや病院など支払いなどを任せられるようにしておくことで、ご自身の負担を減らすことができます。
例えば、補助人・財産管理人に代理権を与えて、自分の代理人として預金の管理などを任せることが出来るのです。
また、将来認知症になってしまうなどして、判断能力が低下した時に備えて財産管理契約と一緒に、任意後見契約とセットで結んでおくこともできます(補助人の場合には、ご本人の状況に応じて、保佐や後見などに「移行」させることが出来ます)
このようにお一人暮らしで財産管理にお困りの場合であっても、ご本人がしっかりされているうちは、いろいろな方法を選ぶことが出来ます。
そのため、不安を感じたらまずは弁護士にご相談ください!