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コラム

認知症で相続の手続きができない? ~後見制度のお話し~

2021年05月31日

今回は相続と後見制度についてお話しします。
 
Aさんは認知症で、妻のBさんの介護を受けながら生活していました。
妻のBさんも今後いつまでAさんの介護を続けられるか不安に思うようになり、Aさんの財産の管理などのために成年後見制度を利用することにしました。

その後Aさんが亡くなりました。
Aさんの相続人は、妻であるBさんだけだったので、問題なく相続手続きができると思っていました。
 
しかしそのときにはBさんも認知症が進んでいて、ご自分の財産管理も不安な状態になっていました。
そのため、Bさんは、相続人が自分しかおらず争いにもなっていないのに相続手続きをすることができません。
そこでBさんも成年後見制度を利用することにしました。
Bさんは、長らくAさんの後見人をしていた方に自分の後見人にもなってもらいたいと希望することもできます。
必ずしも希望が通るわけではありませんが、Aさんの相続で争いがなく、Bさんの財産の管理の場面でも支障がないようであれば、裁判所に認めてもらえる可能性もあります。
特にAさんの後見人をしていた方であればBさんの財産についても把握していますから、相続手続をより円滑に進めることもできるので、メリットも多くあります。

結果、Bさんは成年後見制度を利用することとなり、Bさんは、Aさんの相続手続きを済ませることができました。

このように相続人が自分しかいない場合でも、認知症の程度によってはご自身で手続きをすることができない場合もあります。
ご高齢者が亡くなられた場合、その法定相続人も高齢者、といったケースはよく見られます。
そのような場合でも、成年後見制度を利用することで相続手続についても対応することができますし、後見人の大切な業務の一つとなっています。
 
なお、少し話はそれますが、最近はご夫婦で認知症が進んでしまった方については後見人をつけ、ご自身については任意後見契約をしておくという方も多くいらっしゃいます。
 
このように後見制度を利用する際には、今後の相続のことも意識しておくことも大切です。
 

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