今は問題なく一人で生活できているけれど、自分が亡くなった後に自宅の片付けや病院や介護施設の費用精算はどうなるのか?とご不安に思われている方もいらっしゃると思います。
お子様や身近な親族がいらっしゃるとしても、その方たちに負担をかけたくないと思われる方もいらっしゃいます。
お子様や身近な親族がいらっしゃるとしても、その方たちに負担をかけたくないと思われる方もいらっしゃいます。
実際、当事務所にご相談をされる方の中にも、上記のようなことを気にされる方も多くいらっしゃいます。
そのような場合に備えて、準備できることの一つに、「死後事務委任契約」があります。
これは、ご自宅が賃貸であった場合には、ご自宅の片付けをした上で契約を解除したり、病院や施設の料金などを精算したりといったことを、予め誰かに任せられるというものです。
例えば、Aさんが自分が亡くなったあとのことをBさんにお願いしたい、と考えていた場合にはAさんはBさんとの間で死後事務委任契約を結んでおきます。そして、Aさんが亡くなったあと、Bさんはこの死後事務委任契約に基づいて、自宅の片づけなどの処理を行うことになります(この時に、事務処理のためにお金を預けることも考えられます)。
これは、親族以外の方とも契約をすることが可能です。
このように、事前に契約しておくことによって、第三者に依頼することができます。
もっともAさんが亡くなった場合には、相続が発生します。この相続との関係をどうするかが問題となります。
そのため、相続人の方にも理解を得ておき、トラブルが生じるのを必要があります。
このように死後事務委任契約を締結する場合には、まずは弁護士にご相談されることをお勧めします。