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コラム

遺言で自分の財産を寄付をすることはできるの??

2021年03月22日

遺言を作ろうと思っても、自分には親族がいない、また親族には渡したくないとおっしゃる方も多くいらっしゃします。
 
そこで、ご自身が亡くなった後、残された財産を寄付する方法はあるの?というご相談を受けることがよくあります。

今回はそのような場合にどうすればよいか、ということをお話しします。

 
ご自身が亡くなったあと、特定の団体に財産を寄付するためには、遺言を利用することが考えられます。
「自分の財産については、●●に遺贈する」ということを書いておくことで、ご自身が亡くなったあと自分の財産をその団体に渡すことが出来ます。
 
この時に重要なのは、遺言の内容を実現してもらうために、預貯金の払い戻しや寄付の手続をする人を決めておくことです
このような手続きを行う人を「遺言執行者」といいます。
この遺言執行者には、特定の弁護士を指定しておくこともできます。
例えば、遺言を作成するときに相談した弁護士をそのまま遺言執行者に指定することを、遺言の中に書いておくことが出来ます。
 
遺言執行者については、就任してほしい人と事前に相談をして、遺言執行者になってくれることを確認しておくことをお勧めします。その上で、公正証書遺言を作成し、その遺言の一部を就任する予定の方に渡しておくことをお勧めします。
このような準備をしておくことで、ご本人が亡くなった時点から、遺言執行に向けて素早く動き出すことが出来ます。
 
 
もっとも、このような準備をするということは、ご自身の意思や財産関係などを自分以外の人に教えることを意味します。
ですから就任予定の人が第三者に話してしまう可能性もあります。
それを考えれば、遺言執行者はご本人が心の底から信頼できる人や守秘義務を負った弁護士に依頼をすることをお勧めします。
またご本人よりも前に遺言執行者が亡くなってしまったり、遺言執行できない状態になってしまうと、新たに遺言執行者の選任の手続きが必要になってしまいます。
それを考えると、ご自身よりも若い人に遺言執行者をお願いする、遺言執行者を複数選任するなどの方法をとることで、リスクを低くできるのではないかと思います。
 
このように、遺言によって自分の財産を寄付することもできます。
遺言の作成に興味を持たれたら、まず弁護士にご相談されることをお勧めします。
 

当事務所では、遺言作成については2回目まで、遺産分割・後見については、初回1時間無料相談を実施しております。

 
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