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コラム

遺言を書くには若すぎる?

2021年03月15日

遺言を書くことを戸惑われる理由のひとつとして、自分が亡くなるまでの間に財産状況が変わるかもしれない、というお話をよく伺います。

まず、多くの方が誤解されているのですが、基本的には預貯金の増減があったとしても遺言の効力には影響がありません

また遺言を書いた後に取得した不動産や財産などをどなたか特定の方に引き継いでもらいたい場合には、その点だけ追加をして遺言を作成することも可能です。

そもそも遺言は作ってから実際の効力が生じるまで、長い時間がかかることが想定されている文書です。
そのため時間の経過とともに多少の変化があることは想定されています。
(なお、遺言の中で誰か特定の人に相続させようとした預貯金を解約したり、不動産を売却してしまう場合には、遺言の効力に影響が生じる可能性があります。そのような行為に及ぶ前に、予め弁護士にご相談ください)

このように遺言の効力が発生するまでにはまだまだ時間があると思われる場合でも、遺言を作るのに早すぎるということはない、と当事務所では考えております。

遺言作成に少しでも興味を持たれた場合、まずは専門家にご相談されることをお勧めします。
 

当事務所では、遺言作成については2回目まで、遺産分割・後見については、初回1時間無料相談を実施しております。

 
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