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コラム

認知症の方でも遺言は作成できるの??

2021年03月01日

前回までのコラムで遺言を書く際に注意することなどをお話してきました。
そこで遺言を書こう!遺言を書いてもらおう!と思われた方もいらっしゃるかもしれません。

その矢先、遺言を作成する方が認知症と診断されてしまったら、どうなるのでしょうか??

もう遺言を作ることや、前に作成した遺言を書き換えることはできなくなってしまうのでしょうか?

今回はこの点をお話しします。

遺言は、ご自身の財産を誰かに引き継いでもらう、という法律上の効果を発生させる書面です。
そのため遺言を書く段階では、このような法律的な判断ができる状態である必要があります。逆の言い方をすれば、このような判断ができない状態で作成された遺言は、無効と判断されてしまう可能性があります。

ただ認知症と言っても、程度には大きな幅があります。
たとえ認知症と診断されたとしても、遺言を書くために必要な判断ができる状態であれば、有効な遺言を作れる可能性は十分にあります。
認知症=遺言は作れない(書き換えられない)ということではないので、注意しましょう。
 
 
ただし後々無効と判断されてしまうリスクはあります。
遺言を書く・書いてもらうにあたっては、まずは主治医の診断を仰ぎ、そのことを証明してもらいましょう。
その上で、診断書を取得しておくことが安全だと考えられます。
また遺言の内容にも注意する必要があります。裁判例においても、遺言の内容が単純なものか複雑なものかといったことを、遺言の有効性を判断する要素の一つに挙げています。

このように認知症になっても遺言を作成できないわけではありません。
ただ一定のリスクは伴います。
そのことからすれば、万が一に備えた対策は健康なうちに行っておいた方がいいことはお分かりいただけたかと思います。

当事務所は、遺言の有効性が争いになった案件にも対応しております。
そのため、遺言作成の際にはまずは弁護士にご相談下さい!

 

当事務所では、遺言作成については2回目まで、遺産分割・後見については、初回1時間無料相談を実施しております。

 
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