前回までのコラムでは、遺留分についてお話をしました。
簡単に言うと、ある方が相続人の一部の方や相続人でない方にすべての遺産を取得してもらうなど遺言などを作成した場合、遺産をもらえなかった相続人から遺産を受け取った方に対して、一定金額の金銭を請求するということができるというのが、遺留分です。
このようなお話を聞くと、ご自身が作ろうとしている遺言が、どなたかの遺留分を侵害する可能性がないか心配になった方もいらっしゃるかもしれません。
そこで今回のコラムでは遺留分を主張されないようにする方法はあるのか?というお話をしたいと思います。
まず遺言を作られた方が亡くなる前であれば、推定相続人(遺言作成者が亡くなった後に相続人になる方のことをこう呼びます)の方は、あらかじめ家庭裁判所の許可を得て自分の遺留分を放棄することができます。
また遺言を作られた方が亡くなられた後でも、相続人の方が自分の遺留分を主張しなければ、遺留分は請求されません。
お分かりのように、遺留分を請求するかしないかは、あくまで遺留分を侵害された(あるいは侵害される可能性のある)相続人の意思に委ねられます。
逆の言い方をすると、遺言を作成する方が遺留分を請求しないように、強制することはできません。
ご自身が作る遺言が相続人の方の遺留分を侵害する可能性があるかどうかは、慎重に判断する必要があります。
もし遺留分を侵害するような内容の遺言を残す場合には、あらかじめ遺留分侵害額請求をされた場合に備えておく必要があります。
例えば、
・ご自身がどのような思いで遺言を作成されたのかを遺言に残しておき、理解を求める
・事前に自分の口から対象となる人にお伝えして理解を求める
といったことが考えられます。
ただ、このような対策を取っていたからと言って、必ずしも相手の方が理解をしてくれるとは限りません。
せっかく準備した遺言が後々の紛争の種になってしまっては大変です。
遺言を作成される場合には、弁護士にご相談をして、問題がないかどうか、問題がある場合にはそこから起きるリスクにどのように対応するかなど相談して、準備をされることをお勧めします。