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コラム

私も「遺留分」を請求できる??

2021年02月08日

前回のコラムで一部の相続人にすべての遺産を相続してもらう内容の遺言が残されていたとしても、遺産の一部を取得できる権利があることをお話いたしました。

これがいわゆる「遺留分」といわれるものです。では法律で相続人になると定められている方は、全員この権利を主張できるのでしょうか。

遺留分の権利を主張することができるのは、
被相続人の配偶者、お子様、ご両親や祖父母などの存続 
に限られています。

つまり被相続人のご兄弟には遺留分は認められていません。

たとえばAさんという方が亡くなったとき、相続人に配偶者であるBさんとAさんのご兄弟であるCさんがいたとします。
Aさんは、Bさんと長らく別居状態にあり、Cさんのお子さんであるDさん(Aさんから見ると甥または姪)から身の回りのことを手伝ってもらいながら生活していました。
Aさんはいろいろとお世話をしてくれていたDさんにすべての財産を相続してもらう遺言を書いて、ご自宅に保管していました。
この遺言に対して、配偶者であるBさんは遺留分の権利を主張できますが、ご兄弟のCさんは主張することができません。
この遺留分については、問題になることが結構あります。
特に、主な遺産が不動産で、預貯金などが少ないような場合には、遺留分侵害額請求があると残された方は苦労する可能性があります。
そのため、遺言を作成しようと思った時は、それが遺留分を侵害する内容か、遺留分を侵害する内容である場合にはどのようなことを考えておけばよいかというところまで検討しておく必要があります。

そのため、まずは弁護士にご相談されることをお勧めします。

当事務所では、遺言作成については2回目まで、遺産分割・後見については、初回1時間無料相談を実施しております。

 
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