今回は2020年最後のコラムということで、今年から始まった自筆証書遺言の保管制度についてまとめのお話をして締めくくりたいと思います。
まずご自身で遺言を作成したら、遺言書保管所(法務局)に連絡をして予約を取ります。
実際に保管してくれる保管所は、①遺言を作成した方が住民登録をしている場所、②遺言を作成した方の本籍地、③遺言を作成した方が不動産をお持ちの場合はその不動産の所在地のうちのどこかです。なお、すでに遺言を作成されていて内容を変更する場合には、すでに遺言を預けている保管所で手続きをする必要があります。
保管所の場所は、こちらで詳しく調べることができます。
また保管所への予約はインターネットでも行えます。
遺言書保管所で手続きをする際に手数料(1件につき3900円)がかかりますが、その後、毎月の保管料が発生するわけではありません。
遺言の保管制度を利用された場合は、遺言の作成者が亡くなった後に法定相続人の方が遺言の保管所で遺言を検索することが可能で、見つかった遺言について裁判所で検認の手続きをしてもらう必要もありません。
このように遺言の保管制度が始まったことにより、まずは自筆証書遺言を作成してみようと思われる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、遺言を作ろうと思っても、円滑な相続に備えるためには、その内容が本当にトラブルを起こさないか、また想いが実現できるかをきちんと確認することが必要です。
ただ、遺言保管所は遺言の内容についてアドバイスをくれるわけではありません。
せっかく遺言を作るのですから、ご自身が希望する内容を実現できないと意味がありません。
まずは弁護士にご相談されることをお勧めします。
当事務所では、遺言作成については2回目まで、遺産分割・後見については、初回1時間無料相談を実施しております。
お問い合わせは、こちらから