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遺言作成に関するまとめ②

2020年12月23日

今回のコラムでは、遺言の形式について注意点をまとめたいと思います。
自筆証書遺言の場合は、遺言の内容は基本的にすべて直筆で書き、遺言を作成した日付と署名と捺印をする必要があります。このときに使用する印鑑は実印でなくても大丈夫です。
法改正により「財産目録」と呼ばれる、遺言書に添付する遺産の一覧表については、パソコンで作成して印刷したものや通帳や登記事項証明書のコピーでもよいことになりました
ただ、プリントアウトしたものや通帳などのコピーの場合は、それぞれのページに署名と捺印をする必要があります。
このように遺言には、法律上いろいろと形式が定められており、これが守られていないと、遺言が無効になってしまうこともあります。遺言が全て無効になると、そもそも遺言そのものが存在しなかったことになってしまいます。
公正証書遺言の場合は、公証人がご本人の希望する内容に基づいて文書を作成します。
そのため、本文や財産の一覧表はご自身を直筆で書く必要はありませんし、形式的な不備によって無効となるおそれはありません(探せばそのような事例はあるのかもしれませんが、数えるほどだと思います)。
せっかく作った遺言の効力が無効になってしまうことを防ぐためにも、公正証書遺言の作成が安心です。
ただ、その公正証書の内容自体はご自身で考える必要がありますし、その内容で本当に希望が実現ができるのかどうか、リスクないのかなどは、きちんと弁護士に確認をしていただく必要があります。
ご自身のご希望に合った遺言の形式を選択するためにも、まずは弁護士へのご相談をお勧めします。
当事務所では、遺言作成については2回目まで、遺産分割・後見については、初回1時間無料相談を実施しております。
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