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コラム

遺言作成に関するまとめ①

2020年12月22日

2020年も終わりに近づいてきました。
今年からこのコラムの担当を始めましたが、もうすぐ1年経つと思うと感慨深いものがあります。
このコラムでは遺言の書き方や相続で生じがちな問題、成年後見制度などについて情報発信をしてきました。
1年のしめくくりが近づいているところで今回は、コラムの中で紹介してきた遺言の書き方について、まとめてご紹介したいと思います。
一般的に利用されている遺言の形式は、公正証書遺言と自筆証書遺があります。
簡単に言ってしまうと公正証書遺言は、公証役場で公証人が関与して作成するもの、自筆証書遺言は、ご自身だけで準備するものという違いがあります。
この2つには、裁判所での検認という遺言の確認作業が必要かどうか、という違いもありました。
しかし自筆証書遺言であっても、今年から始まった法務局での遺言の保管制度を利用した場合は、裁判所での検認は必要なくなりました。
またご家族などが亡くなられたとき、公正証書遺言を作成したかどうか公証役場で確認することができ、実際に遺言が作成されていた場合には、写しをもらうこともできます。
自筆証書遺言の場合には、基本的に残された方々が探すしか方法がなかったのですが、この点についても法務局での保管制度を利用されていれば、法務局で確認できるようになりました。
※どちらも遺言の作成者の相続人であるなど一定の関係性がある人しか請求ができません
公正証書遺言を作成することが形式面やその後の手続きの面から考えて安心ではあります。
ただ、作成費用を気にされて、まずは自筆証書遺言だけ作成しておこうと思われる方もいらっしゃるかもしれません。
お持ちの財産の種類などに応じてどのような形式での遺言を遺したらよいか、検討するためにもまずは弁護士へのご相談をお勧めします。
当事務所では、遺言作成については2回目まで、遺産分割・後見については、初回1時間無料相談を実施しております。
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