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コラム

配偶者居住権ってなに?⑦

2020年11月30日

前回のコラムで配偶者居住権を売却することができない、といったことをお伝えしました。
では、この配偶者居住権に基づいて、ご自宅を賃貸することは可能でしょうか?
自宅に配偶者居住権が設定されたのち、ご自身は介護施設に入居することを検討する、というケースです。
この場合、自宅は残しておきたいので、誰かに貸して、その賃料を介護費用や生活費に充てたいと考える方もいらっしゃると思います。
ただ、配偶者居住権に基づいて、誰かに自宅を貸し出すということはできません。
これは配偶者居住権がご自宅に住むことを前提にしたものであって、そこから利益を得るということを前提としていないことによります。
配偶者には自宅を売却したり、また賃貸に出せるようにしたいと考える場合には、原則どおりその自宅をそのまま配偶者に相続させる必要があります。
このように配偶者居住権は便利な部分もある一方でこのような制限も存在します。
せっかく遺言を作ったにもかかわらず、将来的に残されたご家族が困ることになってしまうリスクを下げるためにも、弁護士に相談されることをおすすめします。
当事務所では、遺言作成については2回目まで、遺産分割・後見については、初回1時間無料相談を実施しております。
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