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配偶者居住権ってなに?⑥

2020年11月15日

これから遺言を作ろうと思ったときに、「配偶者居住権を活用してみよう」と考える方もいらっしゃるかもしれません。
配偶者居住権は、あくまでも配偶者の方が被相続人が亡くなった後に、ご自宅に住み続けることを前提とした権利です。
そのため、誰かに配偶者居住権を売ったり、贈与したりすることはできません。
これは対象が相手がご家族であったとしても認められていません。
そのため、将来的には配偶者が自宅を売って、その代金を介護施設の入居金などに充てられるようにしたい、と考えて遺言を残される場合には、今までどおり、自宅を相続させる必要があります。
このように、配偶者居住権は便利な部分もある一方で、制限も存在します。
せっかく遺言を作っても、それが実現できなければ意味がありません。
そのためリスクをできるだけ少なくするため、まずは弁護士に相談されることをお勧めします。
当事務所では、遺言作成については2回目まで、遺産分割・後見については、初回1時間無料相談を実施しております。
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