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コラム

配偶者居住権ってなに?⑤

2020年11月07日

遺言の作成を検討されている方の中には、新しく認められた配偶者居住権を活用しようと思われている方もいらっしゃると思います。
しかし配偶者居住権を設定できないケースがあることにも注意が必要です。
それはご自宅が「第三者」と共有になっている場合です。
「第三者と共有なんて、ほとんどないのでは?」
と思われるかもしれません。
ですが、ここでいう「第三者」というのは、配偶者以外の人のことを指します。
ご自宅を購入するときに資金援助をしてもらったご親族と共有にしていたり親の代から相続した時に同居していたご兄弟と共有にしていたりというケースは珍しくありません。
関係が良好であればあるほど共有状態を解消せずにそのままにしていることも多いと思います。
このような場合ですと、せっかく遺言で配偶者居住権を設定したとしても、配偶者居住権が成立しないことになります。
また共有者の方とは良好な関係であったとしても、相続人間の関係が良好でなかったり認知症の方がいらっしゃったりすると、遺産分割協議を円滑に進められなくなるおそれもあります。
このようにせっかく遺言をつくったにもかかわらず、結局円満に相続できなくなるリスクがあります。
そのようなリスクを無くすためにも、まずは弁護士に相談することをお勧めします。
当事務所では、遺言作成については2回目まで、遺産分割・後見については、初回1時間無料相談を実施しております。
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