前回のコラムでご自宅の評価が5000万円だったときに、配偶者居住権2500万円、配偶者居住権という負担がついた所有権を2500万円として分割することも可能、というお話をしました。
これは配偶者居住権の評価額とその負担のついた所有権の評価額が2500万円ずつであるということを想定した上でのお話です。
では配偶者居住権の評価とはどのように算出されるのでしょうか?
計算方法については国税庁のこのページで見ることができます。
相続税評価額、耐用年数、などなどいろいろと書いてありますが、すごく簡単に言ってしまうと、固定資産評価額とその建物が築何年なのか、配偶者居住権を何年と設定したのか、といったことから導き出される数字を当てはめていくというイメージです。
ちなみに配偶者居住権の年数は、1年や10年、終身など自由に決めることができます。
以上のように配偶者居住権は評価の点でも難しいところがあります。
そもそも配偶者居住権を設定する方がよいのか、そのほかの方法がよいのか、遺言作成や遺産分割協議に関しては、弁護士にご相談されることをお勧めします。
当事務所では、遺言作成については2回目まで、遺産分割・後見については、初回1時間無料相談を実施しております。
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