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配偶者居住権ってなに?①

2020年10月02日

相続法の一部が改正されて、あたらしく「配偶者居住権」という権利が認められるようになったということを聞いたことがあるかもしれません。
しかし実際にはどのような権利なのか、あまり内容が知られていないのではないでしょうか。
今回は、この配偶者居住権についてお話しします。
配偶者居住権とは、ご夫婦のどちらか名義のご自宅に住まわれていた場合、名義人の方が亡くなっても、遺された配偶者の方が終身または一定期間ご自宅に住むことが認められる権利のことです。「終身または一定期間」とあるようにこの期間は、遺言や遺産分割で決めることができます。
遺言がなく遺産分割協議が滞っている場合でも、被相続人が亡くなられたときに被相続人名義のご自宅に無償で住んでいた配偶者には、6か月の居住権が認められます(配偶者短期居住権と言います)
しかし相続人の中に認知症や連絡がつかない方がいらっしゃる場合には、必要な資料を集めたり手続をとっている間に、6か月はあっという間にすぎてしまいます。
またそもそも遺産分割で争いが生じている場合には、調停や審判を経ていると1~2年経ってしまうことはよくあることです。
そのため、残された配偶者が困らないためにも、事前にしっかり対策を取っておくことが重要です。
そのため、まずは弁護士へのご相談をお勧めします。
当事務所では、遺言作成については2回目まで、遺産分割・後見については、初回1時間無料相談を実施しております。
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