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コラム

それでも遺言はいらない、と言えますか??

2020年09月04日

これまで遺言の作成方法や、新しく始まった自筆証書遺言の保管制度についてお話してきました。
それでも、「うちは家族の仲がいいから遺言を作らなくても大丈夫。」や「財産が少ないのに、遺言を作る手数料がもったいない。」と思われる方も多いのではないでしょうか。
私達がよくご相談者から伺うのは、亡くなった親が子ども達の本当の仲を分かっていなかった、というお話です。実際にご両親が見ているお子さん達の仲が、本当とは限りません。
たとえ仲の良いご家族であったとしても、海外で生活されている方、家庭や仕事が忙しくて相続手続に時間を取れない方がいると、手続きが進みません。
また、相続人の中に、知的障害をお持ちの方や認知症の方がいらっしゃったりした場合には、遺産分割協議自体が出来ない、ということも考えられます(この場合には、法定後見制度の利用から検討する必要もあります)。
「遺言を作っておいてくれればよかったのに。」
相続手続きで苦労されているご相談者からは、このようなお話もよく伺います。
遺産分割協議が進まず、家事調停手続を利用する場合、双方が弁護士に依頼することが多くあります。また遺産に不動産がある場合、その評価を巡って裁判所において「鑑定」をするとなると、それだけで鑑定費用として50万円から100万円の出費が生じてしまいます(ケースによりますが、調停委員の先生にお話を聞いても、安くても数十万円はかかってしまうとのことでした)。
遺言を作成すれば、このような手間や費用を免れることが出来るのです。
このように遺言を作成して準備しておくということは、遺された方々の労力や予想外の出費が生じるリスクを減らすという点でとても重要です
当事務所では、このように遺言がない場合のリスクについても、相談の際にお話しております。
当事務所では、遺言作成については2回目まで、遺産分割・後見については、初回1時間無料相談を実施しております。
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