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自筆証書遺言保管制度を利用するためにどのような準備をすればいいの?~書式について

2020年08月24日

自筆証書遺言を作成する際には、民法で決められた形式を守る必要があります。
この民法上要求されている形式については、自筆証書遺言保管制度を利用する際に、一部の形式について守られているかを確認してもらうことができます。
この自筆証書遺言については、民法上は使用する「書式」(用紙のサイズ、紙幅など)については、規定はされていません。
ところが、自筆証書遺言保管制度を利用する場合、用紙のサイズや、上下左右に一定の余白をもうけなければならないなど所定の形式を守る必要があります。
この様式の詳しい注意点は、こちらからご確認ください。
このように、自筆証書遺言保管制度を利用する場合には、保管所が定める書式に則って記載する必要があります。
もっとも、この自筆証書遺言の内容そのものについては、保管所は相談に応じられないとされています。
遺言は、円滑に相続の手続きを進めてほしいという気持ちから準備される方が多いかと思いますが、それを実現するためには、法的な視点から実質的に内容を確認する必要があります。
そのため、遺言を作ろうと思ったら、まずは弁護士に相談することをお勧めします。
当事務所では、遺言作成については2回目まで、遺産分割・後見については、初回1時間無料相談を実施しております。
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