自筆証書遺言の保管制度を利用したからといって、遺言の効力が発生した時に自動的に相続人や受遺者の方に連絡があるわけではありません。
まず遺言を作られた方が亡くなった後、相続人などが遺言保管所での遺言の閲覧をしたり、遺言の内容に関する証明書を取得したりした場合には、ほかの相続人に対しても、遺言保管所で遺言が保管されていることについて通知されます。
これによって、他の相続人も遺言の存在を知ることができます。
また、この通知の他にも遺言保管制度を利用する際に希望すれば、遺言を作られた方が亡くなられた後、遺言保管所から相続人などのうちの1人に遺言の存在を通知してもらうこともできる、とされています。これは、来年以降運用が開始する予定になっています。
遺言を作成されてから、実際に効力が発生するまでの間に、長く時間があくことが一般的ですから、遺言を作ったことを知らせていても、忘れられてしまったり、どこにあるかわからず見つけてもらえなかったりと結局遺言の内容を実現してもらえない可能性もあります。
そのためにもご自身で遺言を作成された場合には、保管制度を利用した上で、このような通知の依頼をしておくとよいかもしれません。
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