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コラム

自筆証書遺言保管制度を利用した方の、遺言の調査方法について

2020年08月10日

遺言の保管制度を利用した方が亡くなられた後、相続人の方は、①遺言が保管されているかどうか調査し、その結果についての証明書を取得する、②遺言の内容を遺言保管所のパソコンなどの画面上で閲覧する、③遺言の内容に関する証明書を取得する、という方法によって遺言が保管されているかどうか、保管されていた場合には、どのような内容なのかを確認することができます。
この手続きは、全国どこの遺言保管所でもすることができます(必要書類はこちらでご確認ください)。
遺言の内容を閲覧した場合や内容に関する証明書を取得した場合、遺言保管所から他の相続人に対して、そのような手続きが行われたことが通知されます。
そのため、どなたかが手続きを取れば、他の相続人の方も遺言が存在していたことを知ることができます。
これらの手続きを利用するためには、亡くなった方の戸籍などの必要書類をそろえなければなりません。戸籍謄本が多数に渡る可能性も高いので、「法定相続情報」の利用も推奨されています。
亡くなった方の戸籍を集めたり、法定相続情報を作成するには、思った以上に時間や手間がかかります。
自分でできるかもと思っていたが、大変だったというお声を聴くことは少なくありません。
このような負担を軽減するため、法定相続情報の取得や相続人の調査などについては、初めから弁護士にご依頼されることをお勧めします。
当事務所では、遺言作成については2回目まで、遺産分割・後見については、初回1時間無料相談を実施しております。
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