高齢者の暮らしの安心を実現。ホームロイヤーパートナー弁護士

高齢者の暮らしのご相談なら、横浜市上大岡の法律事務所、港南アール法律事務所にご相談ください

港南アール法律事務所

暮らしの安心をサポート あなたのホームロイヤーパートナー

ご相談予約はこちら

コラム

遺言書保管制度の手数料はいくら?

2020年07月20日

7月10日から遺言書保管制度が始まりました。
この制度を利用し、遺言の保管の申請をするときに手数料がかかります。
ただ、毎月や毎年の保管料などが発生するわけではありません。
その他には保管した遺言の内容を確認するときなどにも手数料がかかります。
具体的な費用は次のサイトで見ることができます。
この制度を利用していれば、自筆証書遺言を作成された方が亡くなられた後に、ご相続人の方が遺言保管所(法務局)に問い合わせることによって、遺言の有無・内容を確認することができます。
これにより、今まで自筆証書遺言の問題点とされていた遺言を紛失してしまったり、見つけてもらえなかったりする事態を防ぐことができます。
遺言作成は気が進まないという方も多いと思います。
ただ、遺言があるだけで、相続の際のトラブル発生を防いだり、大幅に軽減することができます。
この機会に遺言を作成してみてはいかがでしょうか。
なお、自筆証書遺言の作成にあたっては、内容はご自身で定める必要があります。
そのため、遺言を作成する際は、弁護士にご相談されることをお勧めします。
当事務所では、遺言作成については2回目まで、遺産分割・後見については、初回1時間無料相談を実施しております。
お問い合わせは、こちらから