先日、任意後見契約についてご紹介をしました。
今回は、任意後見契約をした後のことについて、お話ししたいと思います。
契約をした後、認知症などご自身での財産管理が難しくなったときには、裁判所に対して、任意後見人の監督をする人物を選任の申立てを行います。
裁判所は、この申し立てを受けて任意後見監督人を選任します。
任意後見監督人というのは、ご自身がお願いした後見人が適切にご自身の財産を管理しているか第三者の立場から監督する人物です。任意後見監督人が裁判所によって選任されて初めて任意後見人は、後見人としての業務を行うことができるようになります。
裁判所への申し立ては、ご本人やご本人の配偶者、お子様、ご兄弟、任意後見人になる予定の方などが行うことができます。
ご自身の判断能力が低下しない限り任意後見契約を締結しても、その出番はありません。しかし厚生労働省の発表によると2025年には65歳以上の方の「5人に1人」は認知症になると見込まれているようです。※
このように、認知症は決して他人ごとではないということができます。
そのため、万が一に備えるお守りとして任意後見契約を締結しておくことをお勧めします。