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遺言は封をする必要があるの?

2020年03月23日

「遺言」と言われると封に入った状態のものを思い浮かべるかもしれません。
しかし遺言は、封がしていないと(封筒に入っていないと)無効というわけではありません。
封のしてある遺言は、裁判所で開封の手続きをとらなければなりません。
裁判所で遺言の確認を行う手続きを「検認」といいます。
検認は、予約制なので、裁判所に申し込みをしてから1ヶ月近く待たなければならないこともあります。
封がしてある遺言だとその間、内容がわからないのでご家族は不安な時間を過ごすことにもなります。
このように考えると封をしないほうが良いと思われるかもしれません。
しかしそうすうると、遺言自体が遺言者以外に書き換えられてしまっても、確認ができません。また、封がされていないと、遺言者本人が作成したものではないということで争いになってしまう可能性もあります。
このようなことを考えれば、封をする方が安心です。
また2020年7月から始まる遺言の保管制度を利用した場合には、検認が不要になります。
いずれにしても、遺言を作成する際には、弁護士に相談し、トラブルが起きないように備えておくことが大切です。
当事務所では、遺言作成については2回目まで、遺産分割・後見については、初回1時間無料相談を実施しております。
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