遺言に関する法律が変わったらしい、と聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれません。
今回改正があったのは、遺言の種類のうち、自筆証書遺言に関する条文です。
自筆証書遺言と言うと難しく聞こえるかもしれませんが、要するに自分1人で作れる遺言のことです。
遺言にはいくつか種類があり、よく利用されるのは自筆証書遺言と公正証書遺言です。
自筆証書遺言が自分だけで作れる遺言であるのに対して、公正証書遺言は、公証役場での手続きが必要です。
これだけ見ると公正証書遺言を作るのは大変なのではないか、と思われるかもしれません。
ですが公正証書遺言は、内容さえご自身で決めてしまえば、あとは法律的な形式にそって公証人が遺言書を作成してくれます。
そのためその書類に署名と捺印をするだけです。
それに対して、自筆証書遺言が一部財産などに関するところを除いて、全てご自身の直筆で書く必要があり、形式的な決まり事も守らなければならないので、不備も生じがちです。
そのため最終的に公正証書遺言の作成がおすすめではありますが、まずはご自身で準備してみたいという方のために、
今後のコラムで、自筆証書遺言を作る際のポイントやどのような点が今回変わったのかについてお話していきたいと思います。
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