2018年に「公正証書遺言」は11万0471件作成されたそうです(全国公証人連合会HPより)。
この公正証書遺言ですが、2013年からの統計を見るだけでも、毎年10万件から11万件が作成されています。
ですが、高齢者の方の数や毎年亡くなる方の数からすれば、作成している方は圧倒的に少ないと思われます。
次に、「自筆証書遺言」ですが、ご自身だけで作成、保管をすることができます。そのため、現時点でどれくらいの方が作成されているのかを正確に集計することは困難です。
ただ、亡くなった方が自筆証書遺言を作成していた場合に、家庭裁判所で行う「遺言書の検認」手続の件数は、2018年は「1万7487件」だったそうです(司法統計 家事平成30年度第2表より)。
「相続法」が改正された趣旨の一つに「遺言の利用促進」も挙げられていることからすれば、自筆証書遺言を作成されている方は多いとは言えません。
誰でも自分が亡くなった後のことを考えるのは、嫌だと思います。また、ご両親に遺言を書いて欲しいというのは、憚られる人も多いのではないでしょうか。
このように、まだまだ「遺言」を作成することが一般的とまでは言えません。
ですが、遺言は相続の際のトラブル防止策として、非常に有効です。
最近お勧めしているのは、ご自身の財産や希望を「見える化」することから始めることです。
いきなり遺言を作成しようとしても、身構えてしまう人が多いのではないでしょうか?
そのため、まずはご自身の家族構成、財産を紙などに書き出して一覧化すること、その上で、財産をどのように使いたいのか・使わなければいけないか、誰に何を渡したいのかを考えていただくことから始めることをお勧めしています。
それをすることで、具体的なイメージを持ちやすくなりますし、ご自身の本当の希望や、リスクなどに気が付くこともあります。
そこから、具体的な遺言の作成に移っていくことになります。
当事務所では、相続が発生した場合の法的なリスクの診断から、遺言を作成するにあたって最初の時点からサポートを行っています。
そのため、遺言のことが気になったら、まずはお気軽にご相談ください。
当事務所では、遺言作成については2回目まで、遺産分割・後見については、初回1時間無料相談を実施しております。
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