Column

亡くなった方の預貯金が、使い込まれた!?

2019年08月27日

 ここ数年、亡くなった方の「預貯金の行方」が相続手続きの際に問題になるケースが増えています。この問題については、以前もこのコラムに書きましたが、ご相談いただくことが多いので、改めて掲載します。
 例えば、こういったケースです。
 お父さんが亡くなった後で、次女がお母さんの預貯金の通帳を見てみたら、多額の引き出しがされていると言うことに気がつきます。
 そこで、お父さんと同居していた長女に話を聞いてみたら、要領を得ない回答しかされなかったために、トラブルになってしまった、という場合が考えられます。
 このような「使途不明金」の問題については、家庭裁判所の遺産分割協議では解決できないことも多くあります。
 そもそも、長女側が下ろしたお金は全部お母さんのために使ったというような主張をし、次女がそれに納得できない場合には裁判でこの権利について、確定をする必要があります。
 その間、遺産分割調停を進めることができなくなり、遺産分割できないまま時間が経ってしまうことがあります。
 このような問題の背景には、被相続人が認知症などを患っており、お金を管理する能力がないのに、後見制度などを利用していなかったといった事情が多く存在します。
 このような場合、お父さんお母さんが認知症になってしまった場合には、後見制度を活用するなどして、公正に財産の管理をすることで、問題の発生を防ぐことができると考えます。
 ただ、後見制度などを使っていなかった場合には、財産の管理をしていた側はできる限り説明をすること、そうではない相続人側は合理的に判断していくことが早期解決につながるのではないかと思います。
 いずれにしても、使途不明金の問題が起きてしまいそうな場合には、まずは弁護士にご相談ください。
(使途不明金問題は特設ページも用意してありますので、併せてご参照ください)
当事務所では、遺言作成については2回目まで、遺産分割・後見については、初回1時間無料相談を実施しております。
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