ある方が亡くなった時、遺言が残されていない時には相続人の間で遺産をどう分けるかを話し合う必要があります。
この話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。
「うちは財産がないから、トラブルにならない」「遺産分割調停は、お金持ちがやることでしょう?」といったことをおっしゃる方が多くいらっしゃいます。
ところが、実際に遺産分割調停になっているケースの4件に3件は「遺産総額が5000万円以下」というデータがあります(最高裁判所 司法統計より)。
遺産総額が1000万円以下のケースは30パーセント、5000万円以下のケースは75パーセントとされています。
遺産総額には土地建物も含むことを考えると、遺産分割調停に至る可能性がある方は、予想以上に多いのではないでしょうか。
実際、遺産の大半を土地・建物が占める場合、遺産分割をどのように行うかは非常に大きな問題になります。
逆に遺産が多ければ多い分、分割方法の選択肢が増えますので、協議でもまとまりやすいと言うことも出来ます。
そのため、財産がないと思う方こそ、遺産分割時に問題にならないように対策をしておく必要があります。
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