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不動産が原因の相続トラブル??

2016年12月11日

 遺産の中に不動産があると、それが原因でさらにトラブルが起きてしまう場合があります。
 Aさんが亡くなった後、遺言が残されていない場合、Aさんの残した財産をどのように分割するかを、相続人間で協議を行います。
 その時、現金や預貯金は金額も明確ですから、どのように分けるかといったところでは協議は比較的容易です。
 ところが、居住用不動産については、相続人の一人が住んでいたりして売却が出来ない場合があります。
 その場合、住んでいる人がその不動産を相続し、代わりに他の相続人にお金を支払うという解決方法も考えられますが、このお金を用意することが困難な場合もあります。
 また、事業用の不動産(貸マンションなど)の場合には、その不動産をいくらで評価するかは難しい問題です。
 そして、不動産が遺産の中で占める割合が大きい場合には、より問題は深刻になります。そのため、協議では解決できず、調停や裁判になってしまうこともあります。
 このように遺産に不動産が含まれている場合には、そうでない場合と比べて、紛争が生じやすいということができます。
 その紛争の発生を防ぐためにも、遺言の作成を検討されてみてはいかがでしょうか?
当事務所では、遺言・遺産分割・後見について、初回1時間無料相談を実施しております。
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