今年のGWは10連休になる方もいらっしゃるみたいですね。
帰省される方も多いのではないかと思いますが、それを機に遺言や後見などについても検討されるという方も多いそうです。
今回は、当事務所が考える「後見(法定後見・任意後見)を検討し始めた方がいいケース」を紹介させていただきたいと思います。
①親の年齢が80歳を超えている
→80代の方の2人に1人は認知症になってしまう、というデータもあるそうです。
②親に老人ホームなどの施設に入居してもらいたいが、その費用は親自身の財産から支払いたいと思っている
→ホームの入居金や、毎月の支払いは多額に上ることがあります。その費用を金融機関から下ろそうと思って も、ご本人の判断能力が失われてしまっていた場合には、金融機関は成年後見人などの選任がなされないと預 金の引き出しなどに応じてくれない場合が多いです。
③親と離れて暮らしているが、騙されないか心配
→認知症などの影響で、判断能力が落ちている場合、悪質な業者などに騙されてしまうこともあります。
④親と同居している親族が、親の財産を使っているかもしれない
→同居をしている場合には、生活費が一緒になっていることも多いと思われます。
この時、親御さんの判断能力が失われている場合に、お金の使途について無用のトラブルを生じかねません。
最高裁判所が公表している資料からも、施設入居や、介護サービスの契約、そして金融機関での対応をきっかけ として、後見開始などの申立てをする方が多いとされています。
そのため、上記に当てはまるような場合には、後見制度を利用すべきか否か、利用する場合どのように手続きを進めるかなどについて、一度法律相談をされることをお勧めします。