相続の相談を受ける際に、「親の介護をしている」立場の方から、よくこんな質問を受けます。
「長年、親の介護をしてきたけれど、相続では他の兄弟と同じ扱いになるのでしょうか?」
一方で、介護をしていない立場の方からは、
「介護してくれた兄弟姉妹に配慮したい気持ちはあるけれど、法律的にはどうなるのか分からない」
という相談もあります。
このテーマは、当事者の方の気持ちと法律に基づく結論がずれやすいところでもあります。
順番に整理してみましょう。
原則として相続分は「同じ」です
まず大前提として、介護をしていたかどうかにかかわらず、法律上の相続分は原則として同じです。
たとえば、法定相続人が子どもが2人ということであれば遺産は原則「2分の1ずつ」となります。
「長年介護してきたのだから、相続の時に多くもらえる」というわけではない、という点は意外に感じられるかもしれません。
例外として「寄与分」が認められることがあります
ただし、例外もあります。
それが「寄与分(きよぶん)」と呼ばれる考え方です。
寄与分を簡単に言ってしまうと、「通常の親子関係を超える貢献」があり、それによって被相続人の財産が増えたと評価できる場合、例外的に相続分を調整できる制度です。
ただし、ここで大切なのは、介護をしていれば必ず認められるわけではない、どこからが通常の後見で、どこからが特別な貢献なのかは判断が分かれやすいという点です。
裁判所では介護に基づく寄与分については、かなり厳しく判断をします。
正直、そのレベルでしか認められないのであれば、介護をする人がいなくなってしまうのでは?と考えてしまいます。
もちろん、お金をもらいたいから介護をするわけではないと思います。
でも長年の苦労が全く反映されないということで、大変悲しい思いをされる方もたくさんいらっしゃいます。
もめやすいのは「相続人間の感情の対立」が生じる場面
相続の話し合いが難しくなるのは、金額もそうですが、
- 誰が、どれだけ大変だったのか
- それをどう評価するのか
という感情の部分が絡むときです。
介護をしていた側は「これだけやったのに理解されない」と感じやすく、していなかった側は「その分、生活費などを出してもらっていたのでは?」とズレが生じます。
このズレが、本来は避けられたはずの対立につながることもあります。
事前にできる準備があります
こうした問題は、相続が始まってからでは解決は困難です。
一方で、介護の負担をどう考えるか、もし配慮するとしたら、どんな方法があるかを、お父さんお母さんが元気なうちに整理しておくことで、将来の話し合いがずっと楽になるケースも多くあります。
遺言、生前贈与、生活費の考え方など、方法は一つではありません。
「今は揉めていない」からこそ相談して下さい
相続の相談というと、「もう争いが起きてから行くもの」
というイメージを持たれがちです。
ですが実際には、まだ何も起きていない、少し気になっているという段階で相談をされる方が、選択肢も多く、落ち着いて考えることができます。
「念のため整理しておきたい」その気持ちだけで、十分です。
介護と相続の問題は、正解が一つではないからこそ、専門家と一度話してみる価値があります。
状況を整理し、
「今は何もしなくていいのか」
「今のうちにできることは何か」
を確認するだけでも、気持ちが軽くなる方は多いです。
どうぞ、構えすぎずに。「少し話を聞いてみようかな」そのくらいの気持ちでご利用ください。
私たちは、紛争を解決するだけでなく、紛争を予防することも重要な使命と考えています。
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