前回、架空のご相談者との法律相談を見ていただきました。
今回の相続トラブルのタネとは何でしょうか。
早速見ていきましょう。
その遺言、本当に大丈夫ですか??
相談者: 相続リスク・・・ですか?
弁護士: はい。相続リスクとは、相続の際にトラブルが発生する可能性や、思わぬ形で財産が分割されてしまうリスクのことです。
相談者さんのケースでは、いくつかの気になることがあります。
相談者:教えてください
弁護士:まず、「法定相続分」についてお伝えします。
民法では、配偶者と子どもがいる場合、配偶者が2分の1、子どもたちで2分の1を相続することになっています。
つまり、もし遺言がない場合や無効な場合、あなたが2分の1、前妻のお子さん2人でご主人の財産の半分を相続する権利を持つことになります。
相談者: えっ、そうなんですか?!
会ったこともない子どもたちが半分も・・・
弁護士: 民法上の権利として認められています。
相談者: そうなんですね・・・
でも主人は遺言を書いたと言っています。
弁護士: 遺言があることはとても重要ですが、内容を確認されていないのが気になります。
まず法的に有効な形式で作成されているかも重要です。
自筆証書遺言なら、自筆で書かれているか、日付・署名・押印など法律上の要件を満たしているか確認しておく必要があります。
それと怖いのが、内容が不明確な場合です。
「任せます」とか「委ねます」とかいろいろな意味に解釈できてしまう言葉が使われていると、その内容を巡って争いになってしまうことがあります。
相談者:そんなことも起きるんですね・・・知らなかった。
弁護士:さらに、「遺留分」という制度もあります。
簡単に言うとこれは遺言があっても、特定の法定相続人には遺産に対して一定の割合の権利が保障される相続分です。子どもの場合、法定相続分の2分の1が遺留分となります。
つまり、ご主人が遺言ですべてをあなたに相続させると書いていても、お子さんたちには最低でも全体の4分の1(子ども2人で)の遺留分が認められます。
相談者: 考えもしませんでした。私はこれからどうすれば良いでしょうか?
弁護士: まず、ご主人にも今日のお話をしていただくと共に当事務所で行っている「相続リスク診断」を受けることをお勧めします。
これは、相談者さんのような状況を詳しく分析し、潜在的なリスクを洗い出すサービスです。その上で、最適な対策を提案させていただきます。
今回のケースでは、ご主人の遺言の内容確認と有効性の検証が急務だと思います。必要に応じて前妻のお子さんたちとの関係調整や、生前贈与などの対応も考える必要があります。
相談者: そうですね。相続でトラブルになるのは避けたいです。
今日のことを主人にも話して、ぜひ「相続リスク診断」をお願いしたいです。
弁護士: 承知しました。今回のようなケースは決して珍しいものではありませんが、適切な対策をしないと後々大きなトラブルになりかねません。
私たちがしっかりサポートさせていただきますので、ご安心ください。
まとめ
今回は再婚に伴い発生しうる相続問題を取り上げました。
感情的な軋轢が生じやすい類型とも言えますので、早目の段階で対策をすることが大切です。
当事務所の「相続リスク診断」では、具体的なリスクや考えられるトラブルを分析し、それを防ぐための対策を提案します。
早めの準備が家族の平和を守ります。
ぜひご相談ください。
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