相続が開始した後、遺言が残されていなければ相続人の間で遺産分割協議を行うことになります。
その相続人は法律で定められています。第1順位は子ども、第2順位は尊属(両親など)、第3順位は兄弟姉妹です。
そして配偶者は必ず相続人になります。例えば亡くなった方に配偶者と、子どもが一人いる場合には、相続人は配偶者とその子どもと言うことになります。
「誰が相続人になるのか」については、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍を全て取得し、確認する必要があります。
場合によっては、その中で思いもよらない相続人が現れることもあります。
このような調査は、相続人が個人で行うこともできますが、戸籍の収集やその記載を読み解くことはなかなか大変です。
当事務所では、まずは相続人の調査から手続を代理で行うことも承っております。