遺留分とは?
亡くなった方が遺言を残していた場合、その遺言に基づいて遺産は相続、分割されます。この遺言の内容をどうするかは、亡くなった方が自由に決めることが出来るので、特定の法定相続人だけに相続をさせたり、あるいは相続分を0にしたりする遺言も有効です。
ただ、配偶者、尊属、子どもには相続財産を一定の割合で確保できるように法律で定められています。これを遺留分と言います。
この遺留分が侵害されるような遺言がなされたり、生前贈与がなされている場合、相続を受けた人、遺贈を受けた人に対して行使することができます。これを遺留分侵害額請求権の行使と言います。
このような場合はご相談を
- 遺言が見つかったが自分の相続分が0となっている
- 亡くなる直前に不動産の名義変更がされてしまっている
- 自分の遺留分が侵害されているかどうか知りたい
事例
ご相談内容
父が亡くなりました。父は、私の兄弟に全ての遺産を相続させるという内容の遺言を残していたことから、自分の遺留分を確保したいと思い依頼しました。
回答・解決
当事務所では、代理人としてご兄弟に対して遺留分侵害額請求を行いました。結果、ご兄弟も依頼者の希望を理解していただき、遺留分侵害額相当額の金銭を支払ってもらうことで、解決ができました。
このように当事者が感情的に対立してしまっている場合でも、弁護士が介入することで早期に解決できることもあります。
費用
遺留分侵害額請求
一律着手金 33万円(消費税込み)
※報酬は遺留分侵害額により異なりますので、ご相談の際に見積もりをお出しします