遺言とは?
ご自身が亡くなった後も、ご自身の財産をどう処分するかについて決めておくことができるのが、「遺言」です。遺言にはいくつか種類がありますが、身近なものとしては「自筆証書遺言」と「公正証書」があります。
遺産分割に関するご相談を受けていると、「亡くなった両親は、子ども達の仲が悪いことを知らなかった」といったお話も伺いますし、親が亡くなった途端に性格が変わってしまった、というお話も伺います。
ご両親としては相続トラブルなど起きるはずがないと思っていても、実際にはトラブルが起きてしまうことも多くあります。
そのため、実際には遺言を作成しておいた方が良い方は多くいらっしゃいます。
このような場合はご相談を
次のような場合には、遺言を作成しておくことをお勧めします。
- 相続発生時にトラブルが起きるのは避けたい
- 特定の相続人に、自分の財産を相続させたい
- 前の配偶者との間に子どもがおり、今の配偶者との間の子どもと面識がない
- 親族以外の第三者に自分の財産をあげたい
事例
ご相談内容
配偶者と子供が2人います。私は配偶者と次女に相続をさせたいと思っていますが、長女は納得しないと考えています。
回答・解決
ご依頼を受けて、依頼者と協議をしながら配偶者と次女に相続をさせるという内容の遺言案を作成しました。そして、依頼者の付言事項という形でこの遺言を作成した趣旨、そして長女には遺留分の主張をしないでほしいという内容を記載することになりました(なお、遺留分侵害額請求をされるかどうかは、ご長女の意思次第なので、この点も依頼者は了承をされています)。
その後、当方で必要書類を集めると共に、公証役場と連絡・調整を行いました。当日も証人として遺言作成に立ち会いました。これにより、依頼者が希望をされる内容での遺言を作成することができました。
費用
遺言を作りたいが、何から始めてよいか分からない
※複雑な遺言については追加手数料が発生します。まずはご相談ください。
遺言書作成サポート
手数料 13万2000円(消費税込み)
遺言だけではなく、認知症になってしまった場合の財産管理も準備したい
終活サポート
手数料 手数料33万円~