今回もご相談者が遺言を作る必要性を感じないと考えられる事情と、それでも遺言を作った方がよい理由をお話します。
2つ目は「うちの家族の仲がいいから」というものです
遺言は相続トラブルが起きそうな家庭、すなわち家族の仲が悪い家庭にのみ必要という誤解に基づくものです。
この点について詳しくお話をします。
まず遺産分割を行うためには、相続人が誰か、相続の対象となる財産が何か(亡くなった方名義の財産が何か)について、相続人の方が把握していることが大前提です。
つまり亡くなられた方の財産が何かがわからなければ、その調査からはじめなくてはなりません。
ご家族の仲が良いとしても、ご自身の財産について家族全員にお話をしている方はとても少ない印象を受けます。
実際に分割の方法自体には争いは無いけれど、どこに財産があるかわからず困っているというご相談を受けることもあります。
ご家族が財産の内容を知らない場合、まずは亡くなられた方が取引をしていたと思われる銀行や証券会社に連絡をして、口座をもっているかどうか、その残高などを調査する必要があります。
それでも調査には限界があります。全く手掛かりがない場合には、ご家族に引き継がれないケースも考えられます。
遺言を作成しておけば、そこにご自身の財産の一覧を記載することができます(財産目録を添付)。そうなれば、ご家族が財産を把握できなかったという事態を避けることができます。
このように、ご家族の仲が良く、遺産分割の方法自体に争いがなくても、遺言を作成する必要性があります。
ただ遺言については、記載の仕方によってはご自身の希望どおりの分割が実激できない可能性もあります。
そのため、一度弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
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