亡くなった親の自宅を整理していたら、「遺言」のようなものがみつかった、というご相談を受けることがあります。
例えば、自宅の金庫の中から遺言書と書いてある封筒が見つかった、といったことが考えられます。
この場合、どのように対応すればよいのでしょうか?
まず、相続人が「遺言書」を発見した場合には、家庭裁判所に対して検認の請求をしなければならないことが定められています(民法1004条 参照)。
また、封印のある遺言は、家庭裁判所において相続人またはその代理人の立会いがなければ開封することができないと定められており、家庭裁判所外で開封をした場合には、5万円以下の過料に処する旨も定められています(民法1004条3項、1005条)。
その上、相続に関する被相続人の遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿をした者は相続人になることができないとも定められています(民法891条)。
そのため、自筆証書遺言書と思われるものを発見した場合には、速やかに家庭裁判所に対して検認の申立てをする必要があります。(なお公正証書遺言は検認の必要はないので、検認を経ずに執行をすることが可能です)。
封筒に入っていない自筆証書遺言であっても、検認の必要はあります。その場合、他の相続人から、内容が変更されたなどと言われないように、遺言を見つけた時点で写真を撮っておくなどして、状態を保存しておきましょう。
また自分だけではどうすればよいか判断ができないという方もいらっしゃるかと思います。
そのため、遺言と疑われる書類を見つけたら、その時点で速やかに弁護士にご相談をすることもお勧めします。
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