最近、生前対策について話題に上ることが多いように感じます。
生前対策というと、相続対策というように考えられる方も多くいらっしゃいますが、例えば突然の病気や事故によって、ご本人の意思確認ができなくなってしまった場合に備えておく、ということも含まれると考えます。
そんなことになってしまった場合に、ご家族や周りの方が慌てずに対応できるようにするためにも対策は重要です。
今回は、今からできる生前対策について、お話ししていきます。
まず、ご本人の意思確認ができなくなってしまった場合に困るのは、①預金の管理や契約、そして②医療行為についてです。
①については、法定後見制度を利用することでも対応はできます。
ただ最近は、親族が法定後見人選ばれず、第三者の専門家が選ばれるというケースも増えています。
この第三者の専門家に財産管理を委ねる、ということに抵抗がある方も多くいらっしゃいます。
そんな時に備えて、「任意後見契約」を締結しておくことが考えられます。
自分が病気や事故で意思確認ができなくなった場合に、自分の財産管理を任せたい人と予め公正証書で契約をしておくことができます。
これにより、自分の財産管理を、自分が選んだ人に任せることができます。
もっとも現時点では②については、法定後見人・任意後見人の代理権の範囲外とされています。
そのため、②については、「医療方針に関する指示書」を作っておくことが考えられます。例えば、延命治療は望むのか、望む場合どのようなところまで望むのかというところを、ご自身で定めておき、家族に伝えられるようにしておくことが考えられます。
これにより、いざというときに、ご家族が混乱することを避けることができます。
このように、ご本人が亡くなる前であっても、意思確認ができなくなってしまった場合に起きるトラブルというのもたくさんあります。
このような事態が起きないことが一番ですが、起きてしまった場合にご家族がトラブルに巻き込まれるのを防ぐためにも、今から考えることをお勧めします。
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