遺産分割を行う場合、相続人の中のうち一人が手続をすべてやることを申し出る、ということもあります。
その方の指示に従って、書類を書いたり、印鑑を押したり、印鑑登録証明書を預けたりなどして進める、という方もいらっしゃいます。
これは、実は危険が伴う行為です。
遺産分割においては、まずは誰が、何を、どれだけ受け取るのかというのを決めておくことが大切です。それが決まってから、それに基づいて分配をするというのが基本的な流れです。
このような手順を踏まず、とりあえず預金を下ろしてしまう、不動産の名義を特定の方に変更してしまう、という方もいらっしゃいます。
この場合、あとから分け方を決めるという取り決めをしている方もいらっしゃいますが、その具体的な分け方をめぐって争いになってしまうこともあります。
極端な事例では、手続に必要な書類を準備するまではたくさん連絡が来ていたのに、渡した途端に一切連絡が取れなくなってしまった、というご相談もありました。
銀行などの手続きには書類をたくさん集めなくてはならず、自分でやるのは面倒だと思う方も多いのではないでしょうか。ただ、具体的な分割方法を決めないまま、一人に任せてしまって、現金化の手続きを進めてしまうと、思わぬトラブルに巻き込まれることもあります。
最初から疑ってかかることはよくないと思いますが、お互いの認識が違ってトラブルになってしまうと、その後の関係も壊れてしまう可能性があります。
このように相続が始まったら、まずは弁護士にご相談いただき、具体的な手順から一緒に検討することをお勧めします。
どのように進めるのが自分にとって一番リスクが少ないのかを把握した上で、手続きを進めるのが良いと思います。
当事務所では、遺言作成については2回目まで、遺産分割・後見については、初回1時間無料相談を実施しております。
お問い合わせは、こちらから