「法定相続情報証明制度」をご存知でしょうか。
ご親族が亡くなると、預金等の相続手続きを行う必要があります。
ここで、金融機関の口座の相続手続には、亡くなった方が生まれてから亡くなるまでの一連の戸籍を提出する必要があります。
基本的には、提出した戸籍の原本の返却を希望すれば、返してもらえますが、同時に複数の機関で手続きを行う場合には、同じ戸籍を何通か準備しておくか、戸籍が返ってきてから1件ずつ
このようなときに役立つのが法定相続情報証明制度です。
法務局に戸籍などの書類と一緒に法定相続人を家系図のような一覧表を提出すると、その一覧図が戸籍上の法定相続人がもれなく記載されているか確認し、間違えがなければ、そのことを認証してくれます。
今回のコラムでは、この制度を利用するために必要な書類についてお伝えします。
必要なのは以下の書類です。
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亡くなられた方が生まれてから亡くなるまでの戸籍
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亡くなられた方の住民票の除票(破棄されている場合は、戸籍の附票)
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相続人全員の現在の戸籍謄本または抄本
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相続関係についての一覧図
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法定相続情報証明制度を利用する方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、住民票などの写し)このほかに相続人の住所を一覧表に載せる場合は、各相続人の住民票の写しも提出する必要があります。
そもそも戸籍を全てそろえるのが難しい、負担が大きいと思われる方もいらっしゃると思います。
このような場合にも、弁護士にご相談いただくことが可能です。
争いがない相続でも、弁護士がお役に立てることはたくさんあります。また、実は争いがないと思っていたところ、手続きを進めていくうちに他の相続人と意見が合わないことが分かった、という場合もあります。
そのような場合でも、弁護士であればすぐに対応することが可能です。
まずはお気軽にご相談ください。