遺言のことについて、いろいろとお話をしてきました。
遺言に関するご相談の中で、「自分が亡くなった場合に、誰が遺言の内容を実現してくれるのか?」というご質問をいただくことが多くあります。今回はそのことについてお話しします。
Cさんは、自分がなくなった後に残された財産を、「慈善事業に役立ててもらいたい」と思うようになりました。
そこである団体に自分の財産を寄付する、という遺言を書こうと思いつきました。
でもCさんは、自分がいなくなった後に誰がその遺言どおりに手続きを進めてくれるのだろう?と疑問に思いました。
まずは、遺言で財産を渡したいと思う方(法人)に、ご本人から生前に遺言の存在をお伝えしておく、もしくは遺言を預けておいて、万が一のことがあった後は、その方に手続きしてもらうことが考えられます。
また、遺言書の中で「遺言の内容を実現する手続きをしてもらう人」を決めておくこともできます。
これを遺言執行者と言います。
遺言執行者は遺言の内容を実現するため、相続財産の管理やその他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します。
ですから、この遺言執行者になってくれる人を予め探しておくことで、遺言の実現をすることができるのです。
特に弁護士に遺言作成を依頼し、遺言執行者に就任してもらうことで、確実に遺言の内容を実現することができます。
このように遺言を作ってみようと思われたときには、いろいろな疑問が出てくると思います。
まずは弁護士までお気軽にご相談ください。